親族が亡くなった際、「残された母にすべてを譲りたい」「自分は生活に困っていないから受け取らない」という善意から「相続放棄」を検討される方は少なくありません。

しかし、安易に「相続放棄」を選ぶと、法律の仕組みによって親族間に予期せぬトラブルを招くことがあります。
法律上、相続放棄をした人は「初めから相続人ではなかったもの」とみなされ、相続権は法律で定められた次の順位の親族へと移ってしまいます。
その結果、本来想定していなかった親族が相続人として浮上し、 家族以外の者に遺産が渡ることになりかねず、遺産分割の話し合いが複雑化するケースも少なくありません。
今回は、知っておくべきリスクと、法改正を踏まえた管理責任の注意点について解説します。
Ⅰ. 相続放棄を選択する前に知っておくべき「3つのリスク」
特定の親族に遺産を集中させる目的で相続放棄をすると、以下のような「落とし穴」に直面する恐れがあります。
1. 相続権が「次順位の親族」へ自動的に移る仕組み
法律上、相続放棄をした人は「初めから相続人ではなかったもの」とみなされます。そのため、相続権は消滅するのではなく、法律で定められた次の順位の親族へと移ってしまいます。
- 具体例: 父親が亡くなった際、ひとりっ子である娘が「母に遺産すべてを譲りたい」と相続放棄をすると、父親の兄弟姉妹や、その子供(甥・姪)が法定相続人として浮上します。
- 代襲相続の発生: 父親の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子どもに相続権が及ぶ「代襲相続」が発生し、非常に広い範囲の親族が関わることになります。

2. 家族以外に遺産が渡るリスク
相続放棄をすると、相続権は次順位の親族に移るため、結果として本来渡すつもりのなかった親族に遺産が分配される可能性があります。
- 遺産分割の複雑化: 残された方が全ての遺産を受け取るためには、新たに相続人となった親族(兄弟姉妹や甥・姪)全員から「遺産分割協議書」への署名・押印をもらう必要が出てきます。疎遠な親族との交渉は難航しがちです。
- 通知の不徹底: 相続放棄の事実は、裁判所から他の親族へ通知されることはありません。これが深刻なトラブルの引き金となりえます。次順位の人は、固定資産税の通知や損害賠償請求などによってはじめて自分が相続人になったことを知るケースが多く、事前の連絡なしに相続権が回ってきた親族は「面倒なものを押し付けられた」と受け取り、感情的な対立を招くリスクとなります。

3. 管理責任の継続と損害賠償リスク
相続放棄をしても、直ちにすべての責任から解放されるわけではありません。
- 管理継続義務: 2023年4月の法改正により、相続放棄時にその物件を「現に占有」している場合に限り、次の相続人や相続財産清算人に引き継ぐまで、自己の財産と同等の注意で管理する義務が生じます。
- 放置のリスク: 空き家を放置し、建物の倒壊などで通行人が怪我をした場合、損害賠償責任を招く恐れがあります。
- 義務を免れるには: 管理義務を完全に免れるには、次順位の相続人に引き継ぐか家庭裁判所へ「相続財産清算人」の選任を申し立てる必要があります。ただし、選任には多額の予納金が必要になる場合があり、慎重な検討が求められます。
Ⅱ. 「相続放棄」と「財産放棄」の違いについて
「相続放棄」と、一般的に言われる「財産放棄」には、手続きや効果に決定的な違いがあります。
以下の表にまとめました。
| 項目 | 相続放棄(法的) | 財産放棄(事実上) |
| 手続き先 | 家庭裁判所 | 親族間の話し合い(遺産分割協議) |
| 期限 | 相続を知ってから3ヶ月以内 | 特になし(遺産分割が終わるまで) |
| 次順位への影響 | 相続権が移る(兄弟や甥・姪など) | 移らない |
| 借金の承継 | 原則として引き継がない | 相続人としての責任が残る場合がある |
| 証明書 | 相続放棄受理証明書(※1) | 遺産分割協議書 |
(※1)相続放棄受理証明書について
受理後に発行されるこの証明書は、債権者からの督促を止めるための重要な書類です。借金がある場合は、これを提示することで支払いを拒絶できます。
Ⅲ. まとめ:後悔しないための解決策
このように「母に譲るために相続放棄する」という考え方は、制度の使い方としてはリスクがあります。
特定の親族に全てを引き継がせたい場合は、安易な「相続放棄」ではなく、「すべての財産を特定の人が相続する」という内容の遺産分割協議書を作成し、署名・押印する方法が推奨されます。
一方で、多額の借金がある場合には正式な「相続放棄」が不可欠です。
相続放棄は一度受理されると取り消しがほぼ不可能であり、判断を誤ると親族に多大な迷惑をかける可能性があるため、手続き前に専門家に相談することが極めて重要です。
この記事の執筆者
行政書士よしかわ事務所
行政書士 吉川英良(登録番号:第23190056号)
愛知県豊田市
