はじめに
被相続人と長年連絡を取っていなかった場合や、兄弟・親族の相続で突然相続人になった場合、「どこにどんな財産があるのかまったくわからない」という状況に直面することがあります。
しかし、相続では財産の全体像を把握しないまま手続きを進めると、後から預貯金や不動産が見つかったり、借金などの負債が発覚したりするリスクがあります。
そのため、相続手続きの出発点となるのが「財産調査」です。
本記事では、預貯金・不動産・有価証券・負債といった財産の調査方法について解説します。何から手を付ければよいのかわからない場合でも、順番に確認していくことで全体像を把握できるよう構成しています。
相続財産調査が必要な理由
相続では、預貯金や不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金やローン、保証債務などの「マイナスの財産」も引き継ぐことになります。
財産調査を十分に行わないまま遺産分割を進めてしまうと、後から新たな財産が見つかり、遺産分割協議をやり直さなければならないケースもあります。
また、借金の存在を把握しないまま相続してしまうと、相続人自身が返済義務を負う可能性もあります。

特に、相続放棄を検討する場合は、原則として「相続開始を知った時から3か月以内」に判断しなければならないため、はやい段階で財産調査を行うことが重要です。
まず最初に行うべきこと
財産調査では、最初に手がかりを探します。
まずは自宅や遺品の中から、通帳やキャッシュカード、金融機関や証券会社からの郵便物を探します。公共料金やクレジットカードの引き落とし明細も、利用していた口座を特定する手がかりになります。

最近ではネット銀行やネット証券を利用しているケースも多いため、パソコンのメールやスマートフォン内のアプリなどの確認も重要です。
また、金融機関名の入ったカレンダーやメモ帳などのノベルティグッズが残されている場合もあり、取引先を特定するヒントになることがあります。
手がかりがまっくない場合でも、自宅近くの金融機関に口座を持っているケースは少なくありません。
預貯金の調査方法
金融機関へ残高証明書を請求する
取引のある金融機関がわかったら、相続人は単独で残高証明書や取引履歴を請求することができます。
請求の際には、被相続人の除籍謄本や、相続人であることを証明する戸籍謄本などが必要になります。
また、金融機関によっては過去10年分程度の取引履歴を取得でき、相続税申告が必要になる可能性がある場合は、はやめに取得しておくとよいでしょう。

相続時預貯金口座照会制度について
相続時預貯金口座照会制度を利用することで、被相続人名義の口座を確認できる場合があります。
ただし、マイナンバーと紐付けられた口座のみが対象となるため、この制度ですべての預貯金を把握できるわけではありません。
相続時預貯金口座照会制度の詳細については、別記事で解説しています。
https://mankan-souzoku-support.com/inheritance-account-inquiry/
注意点
金融機関に死亡の事実が伝わると、預貯金口座は凍結されます。
原則として、遺産分割協議が終了するまでは自由に払い戻しができなくなるため注意が必要です。
不動産を特定する方法
不動産調査では、まず被相続人がどの不動産を所有していたのかを把握する必要があります。

自宅に届いている固定資産税の納税通知書や、不動産の権利証、登記識別情報通知などが手がかりになります。
また、2026年2月に開始した「所有不動産記録証明制度」を利用することで、被相続人名義の不動産を一覧形式で確認することも可能となりました。
従来のように、心当たりのある市区町村ごとに「名寄帳」を取り寄せるなどの手間をかけなくても、所有不動産を横断的に確認できるため、見落とし防止に有効な制度といえます。
所有不動産記録証明制度の詳しい内容については、別記事で解説しています。
https://mankan-souzoku-support.com/property-record-system/
株式・有価証券の調査方法
証券会社を特定する
証券会社から送付される「取引残高報告書」や「取引報告書」などを確認します。
最近ではネット証券を利用するケースも多いため、メールやスマートフォン内のアプリも確認した方がよいでしょう。
取引先の証券会社がわかった場合、相続人は単独で残高証明書や取引履歴を請求できます。
証券保管振替機構(ほふり)への開示請求
どこの証券会社に口座があるかわからない場合には、証券保管振替機構(ほふり)へ「登録済加入者情報」の開示請求を行う方法があります。
これにより、口座がある証券会社や信託銀行の一覧を確認できます。
ただし、確認できるのは口座の有無や証券会社名までであり、具体的な残高などは各証券会社へ個別に照会する必要があります。

非上場株式にも注意
被相続人が会社経営をしていた場合などは、非上場株式を保有しているケースもあります。
この場合は証券会社では把握できないため、会社関係の書類や株主名簿などで確認してくだい。
生命保険の調査方法
生命保険については、生命保険協会の「生命保険契約照会制度」を利用することで、被相続人が契約者または被保険者となっている生命保険契約の有無を確認できます。
ただし、回答されるのは契約の有無のみであり、具体的な契約内容や保険金請求については、各保険会社へ個別に問い合わせる必要があります。

保険証券や保険会社からの郵便物が残されていないかも確認しておきましょう。
借金・負債の調査方法
書類や郵便物を確認する
借用書、ローン契約書、返済予定表、督促状などがないか確認します。
また、預金口座の取引履歴を確認し、ローン返済やクレジットカードの引き落としなど、定期的な支払いがないかもチェックします。
信用情報機関へ照会する
借入状況については、以下の信用情報機関へ開示請求を行うことで確認できます。
- CIC
- JICC
- 全国銀行個人信用情報センター
銀行ローンやカードローン、クレジット契約などの情報を確認できる場合があります。
保証債務にも注意
特に注意が必要なのが、他人の借金の保証人・連帯保証人になっているケースです。
保証債務も相続の対象となるため、契約書や保証関係の資料が残されていないか慎重に確認する必要があります。
なお、個人間の借金など、信用情報機関では把握できない債務も存在します。
登記簿で抵当権を確認する
不動産の登記簿を確認することで、抵当権や根抵当権の有無から不動産ローンがあるかどうかを把握することができます。
「共同担保目録付き」で取得すると、関連する不動産もまとめて確認できるのでおススメです。
ただし、詳細な残高や返済状況については、金融機関への照会が必要になります。
財産調査で見落としやすいポイント
相続財産調査では、以下のような財産や負債が見落とされやすいため注意が必要です。
- ネット銀行やネット証券
- 電子明細のみで管理されている口座
- 個人間の借金
- 保証人・連帯保証人としての債務
- 地方の不動産
- 非上場株式
特に、デジタル化された財産は郵便物だけでは把握できないケースも多く、スマートフォンやメールの確認が重要になります。
相続財産調査を専門家へ依頼する場合
相続財産調査は、自分で進めることも可能ですが、被相続人の住所地が遠方にあり、現地へ赴く必要があるケースでは、ご自分で対応することが難しい場合もあります。
また、被相続人と長年疎遠だったり、財産内容が複雑だったりする場合には、調査に時間と手間がかかることがあります。

そうした場合には、専門家へ依頼することも検討するとよいでしょう。
なお、専門家へ依頼する場合は、調査対象の数や内容によって費用が変わるため、事前に確認しておくと安心です。
まとめ
相続財産調査は、相続手続きの出発点となる重要な作業です。
財産の全体像を把握しないまま手続きを進めてしまうと、後から新たな財産や負債が見つかり、遺産分割協議をやり直さなければならないケースもあります。
特に、被相続人と長年疎遠だった場合には、借金や保証債務などが後から判明する可能性もあるため、慎重に確認を進めることが重要です。
財産内容が複雑な場合や、ご自身での対応が難しい場合には、専門家への相談も検討するとよいでしょう。
ご相談・ご依頼はこちらのサイトからお問い合わせください。
https://mankan-souzoku-support.com/
この記事の執筆者
行政書士よしかわ事務所
行政書士 吉川英良(登録番号:第23190056号)
愛知県豊田市
