配偶者居住権(2020年4月施行)とは、夫婦の一方が亡くなった後も、残された配偶者が住み慣れた自宅で引き続き生活できる権利です。
所有権を相続しなくても自宅に住み続けることができるため、預貯金などの他の遺産を相続しやすくなり、生活資金の確保と住まいの維持を両立しやすくなります。

この記事では、配偶者居住権の概要や成立要件、メリット・デメリットについてわかりやすく解説します。

配偶者居住権の概要

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、亡くなった方の配偶者が、相続開始時に住んでいた建物について、無償で使用および収益ができる権利のことです。

これまでは、自宅の所有権を相続するとそれだけで法定相続分がいっぱいになり、その結果、住む場所は確保できても、老後の生活資金を受け取れなくなる問題がありました。

配偶者居住権では、建物の権利を「所有権」と「住む権利」に切り分けて考えます。配偶者は「居住権」のみを相続することにより、自宅の評価額を低く抑えることができるため、法定相続分を使い切らずに済み、住まいを確保しながら預貯金などの生活資金をより多く相続しやすくなります。

この制度は、令和2年(2020年)4月1日以降の相続から適用されており、特に「自宅はあるが預貯金が少ない」場合や「子どもとの関係が複雑」な場合に、配偶者の生活を守るための有効な手段となります。

権利が消滅するタイミング

この権利が消滅するのは、主に以下のケースです。

  • 配偶者が亡くなったとき:配偶者が亡くなった時点で権利は消滅します。
  • 存続期間が満了したとき:設定時に「〇年」と期間を定めていた場合は、その期間が過ぎれば消滅します。
  • 合意による解除や放棄:配偶者と建物の所有者が合意して解除したり、配偶者が権利を放棄したりした場合。

配偶者居住権の成立要件

配偶者居住権が認められるためには、法律で定められた要件を満たす必要があります。
主な要件は次の4つです。

配偶者居住権のメリット

住む場所と生活資金の両方を確保できる:配偶者居住権を利用することで、相続枠に余裕が生まれ、配偶者は預貯金などの現金をより多く取得することが可能になります。これにより、老後の生活資金への不安を軽減できます。

遺産分割のトラブルを防げる:自宅の価値が高く、他の相続人に渡す財産が不足する場合でも、居住権を活用して財産価値を抑えることで、円滑な遺産分割や遺留分への対応がしやすくなります。

二次相続での節税効果:配偶者が亡くなった際の「二次相続」において、配偶者居住権は消滅するため、相続税の課税対象になりません。

特定の親族へ承継できる:たとえば後妻に住む場所を確保させつつ、最終的には前妻との間の子どもに自宅を継がせたい場合など、所有権と居住権を分離することで複雑な家族関係における希望を叶えることができます。

配偶者居住権のデメリット

売却や譲渡ができない:配偶者居住権は、配偶者の生活安定を目的とした権利であるため、他人に売ったり譲ったりすることはできません。
そのため、老人ホームの入居費用を作るために自宅を売却するといった活用は不可能です。

所有者の同意が必要な行為:建物の所有者に無断で、第三者に賃貸したり、増改築(大規模なリフォーム)を行ったりすることはできません。

所有者の利用制限等:配偶者居住権が存在する間、建物の所有者(子どもなど)はその建物を自由に利用することへの制限を受けます。仮に配偶者が権利を放棄しないまま老人ホームなどの施設に入所し、自宅が空き家状態になった場合でも、亡くならない限り権利は存続します。


また、配偶者居住権のついた不動産をわざわざ買う人は通常いないため、所有者は不動産を売りたくても、売却が極めて困難になります。

贈与税のリスク:配偶者が自らの意思で権利を放棄することは可能です。しかし、認知症などで本人の判断能力が不十分な場合は、放棄するには成年後見人の選任が必要になることが想定されます。
また、無償で放棄した場合、その権利の価値分が所有者に移転したとみなされ、所有者側に贈与税が課税されるリスクがあります。

配偶者短期居住権

配偶者短期居住権とは、亡くなった人(被相続人)の所有していた建物に住んでいた配偶者が、相続開始後も一定期間、無償でそのまま自宅に住み続けられる権利です。遺された配偶者が住む場所を失うのを防ぐための「避難措置」として民法で定められています。

3つの成立要件

特別な手続きや遺言は不要で、以下の3つの条件を満たしていれば自動的に発生します。

  • 法律上の配偶者であること(事実婚や内縁の妻や夫は対象外)
  • 相続開始時に被相続人所有の建物に住んでいたこと
  • その建物に無償で居住していたこと

住み続けられる期間

建物の相続人が決まるか、または遺言で指定された場合、原則として「遺産分割確定日」または「相続開始から6ヶ月後」のいずれか遅い日まで保護されます。また、消滅申入れ(建物を取得した人からの退去要求)があった場合でも、その消滅申入れから6ヶ月間は住み続けられます。

まとめ

配偶者居住権は、残された配偶者の住まいと生活資金の確保を目的として創設された制度です。
自宅の所有権と居住権を分離することで、預貯金などの財産を取得しやすくなる一方、所有者側には利用や売却の制限が生じるなどのデメリットもあります。
制度を利用する際は、配偶者だけでなく、所有権を取得する相続人の負担や将来の管理・処分まで見据えて検討することが重要です。

この記事の執筆者
行政書士よしかわ事務所
行政書士 吉川英良(登録番号:第23190056号)
愛知県豊田市