これまで相続で戸籍を集めるには、本籍地ごとの役場へ請求する必要がありました。

転籍などによって本籍地が複数の自治体にまたがっている場合は、それぞれの役場へ個別に出向くか、郵送で請求をくり返すなど、利用者にとって大きな負担でした。

しかし、2024年3月から始まった「戸籍の広域交付制度」により、本籍地が全国各地に分かれていても、最寄りの役場窓口1か所で、必要な戸籍を一括で請求できるようになりました。

この制度は、相続手続きなどで必要となる「出生から死亡までの一連の戸籍」を、ひとつの窓口でまとめて揃える際などに活用されます。

本記事では、広域交付制度のメリットや従来の取得方法との違い、利用における制限などを解説します。

広域交付制度とは

制度の仕組み

広域交付制度とは、令和6年(2024年)3月1日から開始された、本籍地以外の市区町村役場の窓口でも戸籍証明書や除籍証明書を請求できる制度のことです。
法務省の「戸籍情報連携システム」を活用し、全国の市区町村が持つ戸籍データを連携させることで、最寄りの役場窓口から他の自治体の戸籍情報にアクセスし、発行する仕組みとなっています。

主な内容は以下のとおりです。

請求できる人の範囲

この制度を利用して請求できるのは、本人または以下の親族の戸籍に限定されています。

  • 本人
  • 配偶者
  • 直系尊属(父母、祖父母など、自分より前の世代)
  • 直系卑属(子、孫など、自分より後の世代)

兄弟姉妹や甥・姪の戸籍は、この制度では取得できません。

取得できる書類の種類

  • 全部事項証明書(謄本): 戸籍に記載されている全員分を証明する書類が対象です。
  • 除籍・改製原戸籍: コンピューター化されているものであれば、亡くなった方の記録(除籍)や古い形式の戸籍(改製原戸籍)も取得可能です。

※特定の1人のみを証明する「個人事項証明書(抄本)」や、コンピューター化されていない一部の古い戸籍は対象外です。

利用にあたっての条件

  • 窓口への出頭: 請求する本人が市区町村役場の窓口へ直接出向く必要があります。
    郵送による請求や、代理人による請求は認められていません。
  • 本人確認: 窓口では、運転免許証やマイナンバーカードなどの顔写真付き身分証明書の提示が必須となります。

兄弟姉妹や甥・姪(直系以外の親族)の戸籍を取得する方法

兄弟姉妹や甥・姪の戸籍を取得する場合は、広域交付制度は利用できないため、従来通り本籍地への請求が必要となります。
具体的な条件や必要書類、請求方法は以下の通りです。

請求の条件と方法

兄弟姉妹や甥・姪の戸籍は、最寄りの役場では取得できません。以下のいずれかの方法をとる必要があります。

  • 本籍地の役場窓口へ赴く: その親族の本籍地がある市区町村役場の窓口で請求します。
  • 郵送で請求する: 本籍地のある役場へ郵送で請求します。

必要書類

請求の際には、本人確認書類や関係性がわかる戸籍などを求められる場合があります。
主な必要書類は次のとおりです。

窓口請求の場合

  • 交付請求書: 各自治体のホームページからダウンロードして印刷し、本籍地、筆頭者、使用目的を記入します。
  • 手数料(定額小為替): 郵便局の貯金窓口で「定額小為替」を購入して同封します。料金は現在の戸籍(謄本)なら1通450円、除籍や改製原戸籍なら1通750円です。
  • 本人確認書類: 請求者の運転免許証やマイナンバーカードの提示。

郵送請求の場合

  • 返信用封筒: 自分の住所・氏名を記載し、切手を貼ったものを同封します。
  • 本人確認書類の写し: 請求者の運転免許証やマイナンバーカード(表面)などのコピーを同封します。
  • 戸籍謄本の写し: 役場によっては、請求者とその兄弟姉妹等との関係性がわかる戸籍謄本のコピーを求められることがあります。

従来の戸籍の取得方法と広域交付制度との比較

※相続手続きで「出生から死亡まで」の戸籍を揃える場合の比較です。

比較項目従来の郵送請求広域交付制度
請求場所各本籍地の役所へ個別に郵送最寄りの市区町村窓口
所要時間往復の郵送+役所の処理で1〜2週間即日(または数日)
定額小為替郵便局で1通ごとに購入(手数料も必要)不要。窓口での支払い
返信用封筒通数に応じた切手代の計算と準備が必要不要
すべての戸籍を取得するまでひとつ届くのを待って次の本籍地に郵送で請求一括請求可能

なぜ「出生から死亡まで」の戸籍が必要なのか

相続において「出生から死亡まで」の連続した戸籍が必要とされる理由は、相続人を特定するためです。

ひとりの人間は、結婚や転籍などで次々と新しい戸籍が作られますが、最新の戸籍だけでは、過去の婚姻歴や子どもの有無などすべてが把握できるわけではありません。
出生まで戸籍を遡ることで、はじめて「他に相続人がいない」ことを公的に証明でき、相続人を確定することができます。

また、相続人の調査を進める中で、以下のようなケースではさらに多くの戸籍を集めて調査する必要があります。

  • 子どもがすでに亡くなっていて、孫が相続人になる場合(代襲相続)。
  • 亡くなった方に子どもがおらず、親や兄弟姉妹、あるいは甥・姪が相続人になる場合。

相続人の区分ごとに必要な戸籍謄本等

相続人の区分別必要となる主な戸籍謄本・書類
配偶者・子申述人の戸籍謄本
被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
孫(代襲相続人)・上記「子」の書類一式
被代襲者(本来の相続人である子)の死亡の記載がある戸籍謄本
親(直系尊属)申述人の戸籍謄本
被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(子がいないこと等の証明)
・(子が死亡している場合)そのの出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・(自分より下の代の直系尊属が死亡している場合)そのの死亡の記載がある戸籍謄本
兄弟姉妹申述人の戸籍謄本
被相続人の住民票除票(または戸籍の附票)
被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・(子や孫がいたが死亡している場合)そのの出生から死亡までのすべての戸籍謄本
被相続人の直系尊属(親や祖父母)の死亡の記載がある戸籍謄本
甥・姪(代襲相続人)・上記「兄弟姉妹」の書類一式
被代襲者(本来の相続人である兄弟姉妹)の死亡の記載がある戸籍謄本

コンビニでの戸籍取得の利用上の制限

コンビニ交付は、マイナンバーカードを利用して戸籍証明書を取得できる便利な方法です。
ただし、取得できる書類や利用条件には制限があります。

利用にあたっての必須条件

  • マイナンバーカードの所持: コンビニ交付を利用するには、マイナンバーカードの所持が必要です。
  • 自治体の対応確認: すべての市区町村がこのサービスを導入しているわけではありません。
    まず、自分の本籍地がある自治体がコンビニ交付に対応しているかを確認しておきましょう。
  • 利用登録申請: 現在の住民票の住所と本籍地の市区町村が異なる場合は、事前に本籍地の自治体への「戸籍証明書交付の利用登録申請」が必要になる場合があります。

取得できる書類の制限

取得できるのは「現在の戸籍証明書」のみです。結婚前の戸籍や、転籍前の戸籍、除籍謄本、改製原戸籍などは取得できません。
コンビニ交付は現在の戸籍を手軽に取得したい場合には便利ですが、過去に遡って複数の戸籍を集める必要がある場合などには対応できません。
相続手続きで亡くなった方の「出生から死亡まで」の連続した戸籍を揃える必要がある場合、広域交付制度や郵送請求を使い分ける必要があります。

法定相続情報一覧図とは

通常、相続手続きでは、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍一式や、相続人全員の戸籍謄本などが必要になります。
手続き先が複数ある場合、それらを何度も提出したり、返却を待ったりする手間がかかります。
法定相続情報一覧図を作成しておけば、それのみで公的に相続関係を証明できるため、分厚い戸籍謄本を何度も提出する手間を減らすことができます。

法定相続情報一覧図を作成する主な他にも以下のようなメリットがあります。

・無料で何枚でも発行してもらえる法務局が無料で発行してくれるため、費用をかけずに用意できます。また、必要に応じて複数枚取得することも可能で、発行から5年間は再交付も受けられます。

・複数の手続きを同時に進められる :一覧図を複数枚取得しておけば、法務局で不動産の名義変更を行いながら、同時に銀行での預金払い戻し手続きを進めるといった「同時進行」が可能になり、時間を有効に活用できます。

・幅広い窓口で利用できる :不動産の相続登記だけでなく、銀行預金の払い戻し、株式の名義書換、生命保険の受け取り、相続税の申告、自動車の名義変更、遺族年金の手続きなど、多くの公的機関や金融機関で利用可能です。

・住民票の提出を省略できる場合がある :一覧図に相続人の住所を記載しておけば、手続きのたびに相続人全員の住民票を用意して提出する手間を省ける場合があります。

まとめ

2024年から始まった広域交付制度により、相続における戸籍収集は以前より進めやすくなりました。
特に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集める場合、最寄りの役場窓口1か所でまとめて取得できる点は大きなメリットです。

一方で、兄弟姉妹や甥・姪の戸籍は広域交付の対象外となるため、郵送請求や本籍地への窓口請求が必要になるケースもあります。
また、コンビニ交付は現在の戸籍を取得する際には便利ですが、過去に遡った戸籍収集には対応していません。

相続手続きでは、集めた戸籍をもとに法定相続情報一覧図を作成しておくことで、その後の銀行や不動産の手続きを進めやすくなります。
制度ごとの特徴を理解し、状況に応じて使い分けることが大切です。

ご相談・ご依頼はこちらのサイトからお問い合わせください。
https://mankan-souzoku-support.com/

この記事の執筆者
行政書士よしかわ事務所
行政書士 吉川英良(登録番号:第23190056号)
愛知県豊田市