相続時に行方不明や音信不通の相続人がいると、遺産分割協議が成立せず、相続手続きが停滞してしまいます。
まずは戸籍の附票などを活用して現住所を特定し、手紙や訪問で接触を試みる必要がありますが、居場所が完全に不明な場合は家庭裁判所への申し立てが避けられません。
具体的には、不在者財産管理人の選任や失踪宣告といった法的手段による対応となりますが、これらの手続きには多大な時間と費用を要するため、残された家族に大きな負担がかかります。
この記事では、連絡のつかない相続人がいる場合の調査方法や、こうしたトラブルを未然に防ぐ生前対策について解説します。
目次
連絡のつかない相続人がいる相続手続きはどうなる?
遺産分割協議を有効なものにするためには、原則として相続人全員の合意が必要になります。
そのため、相続人が一人でも欠けていると、遺産分割協議は成立せず、預貯金の解約や不動産の名義変更などの相続手続を進めることができません。
どうしても連絡がつかない場合は、協議を進めるために、家庭裁判所を通じた次の法的手続が必要になります。
- 不在者財産管理人の選任:家庭裁判所に申し立てて選任された管理人が、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加します。
- 失踪宣告:当該相続人が7年以上生死不明の場合などは、法律上亡くなったものとみなすことで、その人抜きで(あるいはその人の相続人を交えて)協議を行うことが可能になります。
しかし、これらの手続きには長い時間と費用を要するため、残された家族の負担は非常に大きくなります。
連絡のつかない相続人の調査法
連絡先のわからない親族の住所を調査するには、以下の方法によります。
戸籍の附票の活用
戸籍謄本には本籍地の記載はありますが、住所の記載はありません。
しかし、「戸籍の附票」を取得すると、その人の住民票に記載されている住所やその履歴を確認することができます。

戸籍の附票とは、本籍地の役所で管理されている住所履歴の記録です。
戸籍と住民票の情報がリンクしているため、附票を取得することで、その戸籍に入っている人の住民登録上の住所を確認できます。
また、附票には住所の変遷が記録されているため、引越しを繰り返している場合でも、以前の住所から追跡していけることがあります。
そのため、行方がわからない相続人を探す際には、住民票を個別に追いかけるより、戸籍の附票の方が効率的な場合があります。
もっとも、附票で判明するのはあくまで「住民登録上の住所」です。実際には、住民票を移さず別の場所に住んでいる人もいるため、附票だけで所在が完全に判明するとは限りません。
被相続人の戸籍を出生まで遡って取得し、相続人を特定していく過程で、各相続人の戸籍の附票も併せて請求することで、現在の住民登録上の住所を調査していきます。
住所を知るためだけなら附票で足りますが、その後の銀行手続きや相続登記などの実務においては、最新の「住民票」の提出を求められるのが一般的です。
戸籍の取得についてはこの記事で詳しく解説しております。よろしければご覧ください。
https://mankan-souzoku-support.com/koseki-koiki-kofu/
閲覧制限で住所が追えないケース

相続人がDV被害などを理由に閲覧制限をかけている場合、戸籍の附票や住民票を取得できないケースがあります。
そのため、どうしても住所が特定できない場合には、最終的に「行方不明者」として不在者財産管理人の手続きを検討することになります。
住所地が判明した場合の対応
住所が判明した場合、まずは手紙を送って連絡を試みます。
普通郵便で宛先不明にならなければ、その住所に居住している可能性があります。
また、本人が実際に受け取ったか確認したい場合には、「本人限定受取郵便」を利用するのがよいでしょう。

手紙を送っても返答がない場合には、実際に住所地を訪問するなどして、居住実態を確認する必要がありますが、具体的には以下のような事情を確認します。
- 表札が出ているか
- 郵便物が溜まっていないか
- 夜間に電気がついているか
- 電気メーターが動いているか
こうした事情は、後に家庭裁判所へ不在者財産管理人の選任を申し立てる際の資料になることがあります。
相続人が住民票上の住所に住んでいないことが判明し、どうしても連絡が取れない場合には不在者として扱うことになります。
家庭裁判所への選任申し立て
調査を尽くしても連絡がつかない、あるいは住民票の場所に相続人がいない場合は、家庭裁判所を通じて以下の手続きを検討します。
不在者財産管理人の選任申し立て:不在者財産管理人とは、不在者本人に代わり財産を管理する人で、遺産分割協議へ参加します。しかし、選任手続きには多大な時間と費用がかかるうえ、行方不明の相続人に対しても、原則として法定相続分を確保した分割内容にしなければならず、柔軟な遺産分割が難しくなる場合があります。
失踪宣告:7年以上生死不明の状態が続いている場合に申し立てが可能です。法律上亡くなったものとみなすことで、その人を除いて(あるいはその人の相続人を交えて)協議を行うことが可能になります。

トラブルを防ぐ生前対策の重要性
このように、相続人の一人と連絡が取れないだけで、相続手続全体が滞ってしまうことがあります。
相続人が一人でも欠けると、遺産分割協議が成立しないため、銀行預金の払い戻しや不動産の売却ができなくなります。
兄弟姉妹や前婚の子どもがいる相続では長年疎遠になっているケースも多く、相続発生後にはじめて「連絡先がわからない」という問題が表面化することも少なくありません。
相続発生後に行方不明相続人を探す場合、遠方への現地調査や専門家への依頼が必要になることもあり、残された家族の負担は非常に大きくなります。
遺言書の作成
こうしたリスクを減らすためには、生前のうちに遺言書を作成しておくことが重要です。
通常、相続手続き(銀行預金の払い戻しや不動産の名義変更)を行うには、相続人全員の合意が必要な遺産分割協議書が不可欠です。しかし、有効な遺言書があれば、遺産分割協議を省略できます。
また、遺言書は遺産分割協議よりも優先されるため、特定の相続人が単独で相続手続きを進めやすくなります。

遺言執行者の指定
遺言書の中で、遺言執行者を指定しておくことも有効です。
遺言執行者は、他の相続人に遺言の内容を通知する義務はありますが、他の相続人の同意や協力なしに相続手続きを進めることが可能です。
遺言執行者についてはこの記事で詳しく解説しております。よろしければご覧ください。
https://mankan-souzoku-support.com/yuigon-shikkousha/
まとめ
連絡のつかない相続人がいる場合、戸籍の附票による住所調査や現況確認、家庭裁判所への申立てなど、多大な時間と費用を要する手続きが必要になります。
また、遺言書がない場合は、行方不明者のために法定相続分を確保したうえで、裁判所を通した手間のかかる手続きを進めなければならず、柔軟な遺産分割が難しくなります。
こうしたトラブルを防ぐためには、生前のうちに遺言書を作成し、あわせて遺言執行者を指定しておくことが重要です。
遺言書を書いておくことは、残された家族に「時間・費用・精神的な負担」をかけないための、もっとも有効な生前対策のひとつといえるでしょう。
終活や相続に関するご相談については、当事務所のホームページでもご案内しています。
下記のリンクから。
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この記事の執筆者
行政書士よしかわ事務所
行政書士 吉川英良(登録番号:第23190056号)
愛知県豊田市
