相続放棄とは、被相続人の財産や借金を一切引き継がないようにする法的な手続きです。
亡くなった人の借金が多い場合や、特定の理由により財産を引き継ぎたくないときに、家庭裁判所に対して相続を放棄する旨の申述を行います。
相続人同士の話し合いで「自分は何も相続しない」と決める、いわゆる遺産放棄は、あくまで身内の中での合意にすぎません。
この場合、法的には相続人のままとなるため、後から借金が発覚した場合には、債権者から支払いを求められるリスクがあります。
借金などの負債を引き継がないためには、必ず家庭裁判所で正式な相続放棄の手続きを行う必要があります。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の起算点と期限
1.相続開始の起算点
相続放棄には期限があり、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きを行う必要があります。この期限を過ぎると原則として放棄が認められなくなります。
- 「相続の開始を知った時」とは、亡くなった事実を知り、それによって自分が法律上の相続人になったことを知ったときをいいます。
- 先順位の相続人全員が相続放棄をしたことにより、自分が相続人になった事実を知ったとき。
2.期間経過後も例外的に認められる可能性があるケース
- 先順位の放棄を知らなかった場合
先順位の人が放棄したことを知らされず、後日、債権者からの督促状などで初めて「自分が相続人になっている」と知った場合は、その通知を受けた日が起算点として認められる傾向にあります。 - 相続財産が全くないと信じていた場合
「死亡も相続人になったことも知っていたが、借金を含め財産が一切ないと信じるに足る正当な理由があった」と認められる場合、借金の存在を知った時から3か月以内であれば受理される可能性があります。
3.相続放棄のできる期限を過ぎた場合
また3か月を過ぎてしまった場合や、相続関係が複雑な場合は、裁判所へ「理由書」の提出が必要となることがあります。
後順位の相続人が手続きを行う際、以下の点に注意が必要です。
| 項目 | 内容 |
| 期間経過後の立証責任 | 3か月を過ぎてから申し立てる場合、なぜ「知るのが遅れたのか」を裁判所に説明する上申書が重要になります。 |
| 先順位者と情報共有 | 先順位の相続人が放棄した際、その通知(コピーなど)をもらっておくことで、起算点の証明がスムーズになります。 |
| 熟慮期間中の伸長 | 財産調査に時間がかかる場合は、期限が来る前に家庭裁判所へ「期間の伸長」を申し立てることも可能です。 |
後順位の相続人は、自分がいつ「相続人になったこと」を知ったのか、その経緯を正確に記録しておくことが大切です。
必要書類(戸籍謄本等)
共通して必要となる書類(800円分の収入印紙、連絡用の郵便切手など)に加えて、それぞれの立場で以下の書類を準備する必要があります

| 相続人の区分 | 必要となる主な戸籍謄本・書類 |
| 配偶者/子 | ・申述人の戸籍謄本 ・被相続人の住民票除票(または戸籍の附票) ・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本 |
| 孫(代襲相続人) | ・上記「子」の書類に加えて、被代襲者(本来の相続人である子)の死亡の記載がある戸籍謄本 |
| 親(直系尊属) | ・申述人の戸籍謄本 ・被相続人の住民票除票(または戸籍の附票) ・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本(子がいないこと等の証明) ・(子が死亡している場合)その子の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 ・(自分より下の代の直系尊属が死亡している場合)その人の死亡の記載がある戸籍謄本 |
| 兄弟姉妹 | ・申述人の戸籍謄本 ・被相続人の住民票除票(または戸籍の附票) ・被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 ・(子や孫がいたが死亡している場合)その人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本 ・被相続人の直系尊属(親や祖父母)の死亡の記載がある戸籍謄本 |
| 甥・姪(代襲相続人) | ・上記「兄弟姉妹」の書類に加えて、被代襲者(本来の相続人である兄弟姉妹)の死亡の記載がある戸籍謄本 |
※注意点
・第2順位(親など)や第3順位(兄弟姉妹など)が相続人となる場合は、先順位の相続人がいないことや死亡していることを証明する必要があるため、集める戸籍謄本の数が非常に多くなります。
・「被相続人の出生から死亡までの戸籍」には、古い除籍謄本や改製原戸籍謄本も含まれます。
相続財産調査
相続人は、プラスの資産とマイナスの負債を正確に把握し、相続放棄を行うか否かを3か月以内に判断しなければなりません。
主な財産の例としては、以下のようなものがあります。
- 不動産(土地・建物など)
- 預貯金(銀行口座等)
- 有価証券
- 借入金・ローン
- クレジットカードの利用残高

なお、財産の内容を十分に確認しないまま判断すると、不利になる可能性があります。
自分で調査することが困難な場合は、専門家への依頼も検討する必要があります。
相続放棄申述書の作成
相続放棄申述書の入手方法
- 家庭裁判所の窓口で受け取る: 全国の家庭裁判所の受付窓口で直接入手できます。窓口であれば、必要書類や書き方について簡単なガイダンスを受けられるメリットもあります。
- 裁判所HPからダウンロード: PDF形式で配布されており、印刷して使用可能です。
下記のリンクより、相続放棄申述書を裁判所のホームページからダウンロードできます。
記入例も掲載されているため、ご安心ください。
裁判所ホームページ:https://www.courts.go.jp/saiban/syosiki/syosiki_kazisinpan/syosiki_01_13/index.html
相続放棄申述書の提出

相続放棄の申述書を提出する管轄の家庭裁判所は、亡くなった人(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所です。
管轄の家庭裁判所がどこにあるかわからない場合は、裁判所のホームページで確認することができます。
書類の提出方法については、以下の点も参考にしてください。
・提出方法: 裁判所へ直接持ち込むか、郵送で提出します。
・持ち込みのメリット: 近くの裁判所であれば直接持参することで、もし書類に不備があってもその場で訂正できるという利点があります。
・郵送のメリット: 遠方の裁判所が管轄である場合などは、郵送で手続きを進めるのが便利です。郵送でのやり取りが発生するため、別途切手が必要になりますが、必要な金額は事前に裁判所に電話して確認しておくとよいでしょう。
照会書への回答
照会書とは、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出した後に、裁判所から届く確認のための書類です。
- 照会書の内容と目的:裁判所が「本当にあなたが自分の意思で相続放棄の手続きをしましたか?」ということを最終確認するために送られてくるものです。届いた書類の質問項目に対してチェックを入れ、本人が署名・捺印をして返信します。
- 注意点:照会書は必ず届くとは限りませんが、届いた場合には必ず返信する必要があります。この返信内容を裁判所が判断し、問題がなければ「相続放棄受理通知書」が送られてきて手続きが完了します。
相続放棄申述受理通知書
相続放棄申述受理通知書は、家庭裁判所が相続放棄の申し立て(申述)を正式に受理したことを知らせる書類です。
この書類について、以下のポイントを押さえておくとよいでしょう。
- 家庭裁判所に申述書を提出した後、裁判所から届く「照会書」に回答して返信します。その返信内容を裁判所が確認し、問題がないと判断されると、この「相続放棄受理通知書」が送られてきます。
- この通知書が手元に届くことで、相続放棄の手続きはすべて完了したことになります。
- 被相続人の債権者から借金の返済を求められた際、この通知書を提示することで、法的に相続放棄が認められ、借金を引き継いでいないことを証明できます。

相続放棄が認められなくなる主なケース
相続放棄をする前後に、一定の行為をすると「法定単純承認」とみなされ、放棄ができなくなる場合があります。
特に注意すべきなのは、以下のような行為です。
1.相続財産の「処分」をした場合
- 預貯金の引き出しや使用
- 不動産の売却・譲渡
- 遺品の整理処分
- 動産の廃棄・損壊
- 被相続人の債務を相続財産から支払う
2.相続財産を「隠匿・消費」した場合
- 財産の隠匿・使い込み
- 財産目録に意図的に記載しない
3.手続き上、相続放棄ができなくなる
- 熟慮期間(3か月)以内に申述しない
- 遺産分割協議への参加・署名等(※「自分は相続人である」と認める行為にあたります)
4.判断に迷う行為
- 相続財産から葬儀費用を支払う
- 被相続人の債務を自費で弁済する
- 賃借契約の解除・部屋の清掃
ある行為が処分に該当するか迷うときは、やらない方が安全です。
特に賃貸の明け渡しなどは、管理会社や大家さんとの兼ね合いもあり悩みますが、遺品整理を行ったり賃借契約を解約したりすると、故人の財産を「処分」した、あるいは相続の意思ありとみなされるリスクがあります。
その結果、故人が残した借金を含めたすべての財産について、相続放棄ができなくなってしまいます。
相続放棄を検討しているのであれば、管理会社や大家さんに急かされても、まずは「自分は相続放棄を検討しているため、いまは一切の支払いや整理ができない」と伝えるのが安全な対応といえます。
まとめ

、
相続放棄は、家庭裁判所への申述によって初めて認められる正式な手続きであり、相続人同士の話し合いだけでは効力はありません。
また、期限は原則として「相続の開始を知った時」から3か月以内とされており、この期間内に適切に判断する必要があります。
手続き自体は自分で行うことも可能ですが、財産の把握漏れや行為によっては、意図せず相続を承認したとみなされるリスクがあります。
特に相続財産に関する処分行為や、費用または債務の支払い、賃借契約の整理については慎重に判断することが重要です。
前回に記事【知らないと失敗する相続放棄】でも相続放棄について解説しています。
この記事の執筆者
行政書士よしかわ事務所
行政書士 吉川英良(登録番号:第23190056号)
愛知県豊田市

