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遺言執行者とは?
遺言執行者とは、被相続人が残した遺言書の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を行う権限を有する者を指します(民法1012条1項)。
遺言書を作成する際、遺言執行者の指定は必須ではありませんが、相続手続きをスムーズに進めるために指定しておくことが推奨されています。
通常、相続手続きには相続人全員の協力が必要な場合がありますが、遺言執行者は単独で手続きを進める権限を持っています。これにより、相続人の負担を軽減し、また相続人の協力を得ることが難しい状況でも、手続きが滞るのを防げます。
遺言執行者の法的義務
遺言執行者は法律(民法)に基づき、以下の業務を遂行する義務を負います。
- 相続人への通知義務:任務を開始したときは、 遅滞なく遺言の内容を相続人へ通知しなければなりません。
- 財産目録の作成と交付義務:相続財産の目録を作成し、相続人に交付する義務があります。
- 善管注意義務:「善良なる管理者」として、自身の財産を管理する以上の注意力を払って財産を維持・管理する義務を負います。
- 遺言内容の実現と引渡義務:預貯金の払い戻し、不動産や株式の名義変更手続きを行い、遺言内容に従って相続人や受遺者へ財産を引き渡す義務があります。
- 経過と結果の報告:相続人から請求があった場合は、遺言執行の状況について報告しなければなりません。また、すべての事務終了後は、その経過と結果を相続人へ報告する義務があります。
遺言執行者が必要になるケース
たとえば遺言内容に相続人以外への遺贈(孫や内縁配偶者など)がある場合でも、遺言執行者が指定されていれば、相続人全員の協力なしに手続きを進めることが可能です。
また、預貯金の払い戻しは法律上、相続人が単独で行えますが、金融機関によっては、遺言執行者が指定されていない場合に、相続人全員の実印や印鑑証明書の提出を求められることがあります。そのような際も、遺言執行者が指定されていれば、相続手続きをスムーズに進められます。
法的に遺言執行者の選任が必須となるケース
遺言の内容によっては、法律上、遺言執行者がいなければ手続きができないものがあります。
- 遺言による認知:婚姻関係にない相手との間の子供を認知する場合、その手続きは遺言執行者のみが行えます。
- 相続人の廃除・取消し:特定の相続人の権利を剥奪する「排除」やその取消しを遺言で行う場合、家庭裁判所への申し立ては遺言執行者が行う必要があります。
遺言執行者を指定するには
遺言執行者は、遺言書で指定することができます。また、家庭裁判所によって選任される場合もあります。
遺言書による指定
遺言者は、遺言によって1人または数人の遺言執行者を指定することができます。また、その指定を第三者に委託することも可能です。
- 遺言による記載:遺言書の中で「遺言者は、この遺言の遺言執行者として(氏名・生年月日)を指定する」といった形式で記載します。
- 予備的な指定:指定した人が先に亡くなっている場合や、就職を拒絶した場合に備えて、「ただし、〇〇が死亡したとき等は、後継として△△を指定する」というように予備的な指定をしておくこともできます。
- 権限の明記:預貯金の払戻し、不動産の名義変更、第三者への復任権(任務を他人に任せる権限)など、遺言執行者に与える具体的な権限もあわせて記載しておくのが一般的です。
家庭裁判所による選任
遺言書で遺言執行者の指定がない場合や、指定されていた人が亡くなった場合などは、利害関係人(相続人や債権者など)が申し立てることにより、家庭裁判所が遺言執行者を選任することができます。
遺言執行者になれる人となれない人
遺言執行者には、法律(民法第1009条)で定められた欠格事由があります。
具体的には、次の人は遺言執行者になることができません。
- 未成年者
- 破産者
これ以外に法律上の制限はなく、次のような人でも遺言執行者に指定することができます。
- 家族や親族
- 相続人や受遺者本人
- 弁護士、司法書士、行政書士などの専門家
- 信託銀行や法人など
専門家を遺言執行者におススメする理由
遺言執行者は、相続人や受遺者に対して財産目録を作成・交付し、適切な説明を行う法的義務を負っています。
この義務を怠ったとみなされると、法的責任を問われる可能性があります。
適切な財産調査が行われず、後から財産が出てくるような状況は、相続人から不信感を持たれ、親族間のトラブルに発展する可能性があります。
とはいえ、財産調査や戸籍収集などの手続きは、経験のない個人が行うには負担が重く、何から始めてよいかわからず業務が滞るリスクがあります。
そのため、専門家を遺言執行者に指定することが推奨されます。専門家などが第三者の立場で中立に手続きを進めることで、透明性の確保と公平性を保全し、相続人の納得感につながります。
遺言執行者への報酬は?
遺言執行者の報酬額については、その決め方に優先順位があります。
報酬額は、以下の順序によります。
- 遺言書での指定: 遺言者が遺言書の中に「遺産総額の〇%」というかたちで報酬を記載している場合、その意思が最優先されます。
- 相続人との話し合い:遺言書に記載がない場合、遺言執行者と相続人が話し合って合意した金額が報酬となります。
- 家庭裁判所による決定: 上記のいずれでも決まらない場合は、家庭裁判所に申し立てをして決定してもらいます。この際、裁判所は財産の額や種類、管理期間、執行の難易度などを総合的に考慮して金額を判断します。
報酬は多くの場合、「後払い」のかたちをとります。遺言執行者が預貯金の解約や財産の調査を行い、集まった相続財産から報酬や実費を差し引いた上で、残りの財産を各相続人に分配します。
まとめ
遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う重要な存在です。
相続人全員の協力を得ることが難しいケースでも、単独で手続きを進められるため、相続手続きの停滞防止や相続人の負担軽減につながります。
また、財産調査や戸籍収集などには専門的な知識が求められる場面も多く、調査が適切でなかったり、通知義務を怠ると相続人間のトラブルに発展する可能性もあります。
そのため、遺言執行者には専門家を指定することが推奨されます。
遺言執行者は、遺言書によって指定することができ、未成年者や破産者以外であれば法律上の制限はなく、誰でも遺言執行者に指定することができます。
報酬については、遺言書で指定することが可能です。
遺言執行者とは、単なる手続きの代行者ではなく、亡くなった方の最後の意思を実現し、残された家族の争いを防ぐための重要な調整役としての役割を果たします。
公正証書遺言の作成については、こちらのページで詳しく解説しています。ご興味のある方はご覧ください。
https://mankan-souzoku-support.com/kouseishousho-yuigon/
この記事の執筆者
行政書士よしかわ事務所
行政書士 吉川英良(登録番号:第23190056号)
愛知県豊田市
