公正証書遺言とは
公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、公証人が関与し作成する遺言のことです。
遺言者が口述した遺言の趣旨を公証人が筆記し、作成した内容を遺言者と証人に読み聞かせる、または閲覧させます。
内容が正確であることを承認すれば、遺言者と証人が署名・押印をします。
公正証書遺言は、方式不備や紛争のリスクが低く、遺言内容を確実に実現しやすい方式です。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言は、自筆証書遺言に潜む「無効のリスク」「紛失のリスク」「紛争のリスク」といった問題を避けることができる点が大きなメリットです。
1. 方式不備による無効の可能性が低い
・公証人が関与して作成するため、方式の不備で遺言が無効となるおそれがありません。
・公証人が遺言者本人の意思を直接確認するため、遺言書が本人の真意に基づくものであるという証明力が高く、遺言書の有効性について疑義が生じにくい。
2.遺言者の自書が不要
・自筆証書遺言では、財産目録を除き全文を自書する必要がありますが、公正証書遺言では遺言者の口述した内容をもとに、公証人が遺言書を作成します。
・遺言者が病気や高齢で署名が難しい場合でも作成が可能です。また遺言者が入院中など外出が難しい場合には、公証人に出張を依頼して作成することも可能です(別途手数料が加算されます)。
3. 文言に起因する紛争のリスクが低い
・遺言内容に曖昧さや矛盾を含むと、相続人の間で解釈を巡って紛争の原因となり得ます。
しかし、公正証書遺言では公証人が内容を整理し、法的に適切な文章にまとめてくれるため、遺言内容の解釈を巡る疑義や争いが生じにくくなります。
4. 紛失・盗難・改ざんの心配がない
・遺言書の原本が公証役場に保管されるため、第三者による遺言書の改ざん、あるいは紛失や隠匿されたりする心配がありません。
・手元の正本や謄本を紛失した場合でも、公証役場で再発行が可能です。
5. 死後の手続きがスムーズ
・公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続が不要であるため、相続の開始後、速やかに遺言内容を執行可能です。それに対し、保管制度を利用していない自筆証書遺言の場合は検認が必要なため、公正証書遺言と比べると相続手続き開始までに時間がかかります。
・遺産分割協議が不要であるため、相続手続きを円滑に進めることができます。
公正証書遺言のデメリット
1.費用がかかる
・公証人手数料に加え、専門家に依頼する場合はその報酬も必要になります。
・財産額によって手数料が増える仕組みのため、財産が多いほど費用も高額になります。また、公証人の出張を依頼すると手数料が1.5倍となり、日当・交通費などの実費も追加されます。
2.作成に時間と手間がかかる
・必要書類の準備、公証人との事前打ち合わせ、証人の手配など、作成までに一定の時間を要します。
・当日の読み合わせ作業も含め、手続全体として自筆証書遺言より手間がかかります。
・ただし、専門家に依頼した場合は、文案の起草、公証役場との日程調整・事前協議・書類整備を代行してくれるため、遺言者は「当日の訪問のみ」で済むことがあります。
3.遺言の内容を第三者に知られる
・作成の過程で、公証人および証人(2名)に遺言の内容を知られることになります。
公正証書遺言作成の必要書類は?
公正証書遺言の作成では、相続手続きのように「出生から死亡まで」のすべての連続した戸籍謄本を揃える必要はありません。
公正証書遺言の作成時に戸籍が必要な目的は、あくまで「遺言者と財産をもらう人(相続人)との現在の関係(続柄)」を公証人が確認するためだからです。
なので、基本的には、遺言者ご本人と、財産を受け取る方との続柄が確認できる範囲の戸籍があれば足ります。
必要書類の目安は以下のとおりです。
- 遺言者本人の現在の戸籍謄本
- 遺言者本人の印鑑登録証明書
- 不動産がある場合は、固定資産評価証明書や登記事項証明書
- 預貯金などがある場合は、通帳コピーや残高がわかる資料
また、戸籍については次のように扱いが異なります。
- 遺言者本人の現在の戸籍に、財産を渡す相手(配偶者や未婚の子など)が載っていれば、それ以外の戸籍は不要です。
- 結婚などで独立した子に財産を渡す場合は、その相続人の現在の戸籍謄本を1通用意し、遺言者との親子関係が確認できれば十分です。
- 兄弟姉妹や甥・姪に財産を渡す場合など、関係を証明するために親の代まで遡るなど、「繋がりがわかる範囲」で複数の戸籍が必要になることがあります。
その他の書類
- 相続人以外に財産を渡す(遺贈する)場合は、その相手の住民票が必要になります。
- 立ち会う証人2人の住民票(正確な氏名・住所・生年月日を記載するため)。
- 相続人や受遺者以外の人を遺言執行者に指定する場合も、その方の住民票が必要です。
なお、必要書類は遺言内容や家族関係によって異なり、公証役場ごとに取扱いが変わる場合もあります。
そのため、まずは現在の戸籍など基本書類を準備したうえで、公証役場へ事前確認を行うことをおすすめします。
公正証書遺言作成における証人とは?
公正証書遺言を作成する際には、2人の証人の立ち会いが必要となります。
証人は、公証役場で遺言の作成に立ち会い、内容確認後に遺言者とともに署名・押印します。
また、公証人が遺言内容を確認する際は、証人以外の方は同席できません。
証人になれない人
次の方は証人になることができません。
- 未成年者
- 推定相続人
- 受遺者(遺言によって財産を受け取る人)
- 推定相続人や受遺者の配偶者や直系親族
- 公証人の配偶者や職員など
証人は誰が用意するのか
証人を用意する方法には、次のようなものがあります。
- 知人などへ依頼する
- 公証役場へ紹介を依頼する
- 専門家へ依頼する
また、専門家へ遺言作成を依頼する場合は、事務所スタッフなどが証人を務めることもあります。
証人を自分で用意する場合
知人などへ依頼する場合は、事前に住民票などの提出を求められることがあります。
また、証人には遺言内容を知られることになるため、信頼できる方へ依頼するべきでしょう。
証人にかかる費用
- 専門家へ依頼する場合は、サポート費用に含まれていることがあります。
- 公証役場へ紹介を依頼する場合は、別途費用がかかります。
遺言執行者とは?
遺言執行者の意義と職務
遺言執行者とは、被相続人が残した遺言書の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を行う権限を有する者を指します(民法1012条1項)。
遺言書を作成する際、遺言執行者の指定は義務ではありませんが、相続手続きをスムーズに進めるために指定しておくことが推奨されています。
たとえば遺言内容に相続人以外への遺贈がある場合でも、遺言執行者が指定されていれば、相続人全員の協力なしに手続きを進めることが可能です。
また、預貯金の払い戻しは法律上、相続人が単独で行えます。しかし、金融機関によっては、遺言執行者が指定されていない場合、相続人全員の実印や印鑑証明書の提出を求められることがあります。
遺言執行者の法的義務
遺言執行者は法律(民法)に基づき、以下の業務を遂行する義務を負います。
- 相続人への通知義務:任務を開始したときは、 遅滞なく遺言の内容を相続人へ通知しなければなりません。
- 財産目録の作成と交付義務:相続財産の目録を作成し、相続人に交付する義務があります。
- 善管注意義務:「善良なる管理者」として、自身の財産を管理する以上の注意力を払って財産を維持・管理する義務を負います。
- 遺言内容の実現と引渡義務:預貯金の払い戻しや不動産や株式の名義変更手続き、子の認知などを行い、遺言内容に従って相続人や受遺者へ財産を引き渡す義務があります。
- 経過と結果の報告:相続人から請求があった場合は、遺言執行の状況について報告しなければなりません。また、すべての事務終了後は、その経過と結果を相続人へ報告する義務があります。
遺言執行者になれない人
遺言執行者には、法律(民法第1009条)で定められた欠格事由があります。
具体的には、次の人は遺言執行者になることができません。
- 未成年者
- 破産者
これ以外に法律上の制限はなく、次のような人でも遺言執行者に指定することができます。
- 家族や親族
- 相続人や受遺者本人
- 弁護士、司法書士、行政書士などの専門家
- 信託銀行や法人など
遺言執行者の指定方法
遺言執行者は、遺言書で指定することができます。また、家庭裁判所によって選任される場合もあります。
遺言書による指定
遺言者は、遺言によって1人または数人の遺言執行者を指定することができます。また、その指定を第三者に委託することも可能です。
- 遺言による指定:遺言書の中で「遺言者は、この遺言の遺言執行者として(氏名・生年月日)を指定する」といった形式で記載します。
- 予備的な指定 :指定した人が先に亡くなっている場合や、就職を拒絶した場合に備えて、「ただし、〇〇が死亡したとき等は、後継として△△を指定する」というように予備的な指定をしておくこともできます。
- 権限の明記 :預貯金の払戻し、不動産の名義変更、第三者への復任権(任務を他人に任せる権限)など、遺言執行者に与える具体的な権限もあわせて記載しておくのが一般的です。
家庭裁判所による選任
遺言書で遺言執行者の指定がない場合や、指定されていた人が亡くなった場合などは、利害関係人(相続人等や債権者など)が申し立てることにより、家庭裁判所が遺言執行者を選任することができます。
公正証書遺言作成の流れ
公正証書遺言の作成は、大きく分けて「事前準備」「公証人との打ち合わせ」「作成当日」の流れで進みます。
事前準備
まずは遺言内容を整理し、必要書類を準備します。
- 誰にどの財産を相続させるか、または遺贈するかを決めます。
- 必要書類の収集。
- 証人2人の手配。
また、財産を渡したい相手が先に亡くなった場合に備え、次に誰へ渡すかを決めておくこともあります。
公証人との打ち合わせ
準備した資料をもとに、公証人と遺言内容を確認します。
専門家へ依頼する場合は、公証役場との事前の調整を代行してもらえます。
公証人が内容を確認し、法的に無効な内容が含まれていないかチェックします。
作成当日
遺言者が公証人に対し、遺言の趣旨を口述で伝えます。その際、証人2人以外は同席できません。
遺言者が遺言内容を確認した後、遺言者・証人・公証人が署名押印を行い、公正証書遺言が完成します。
作成後は、公証人手数料を支払い、「正本」と「謄本」を受け取ります。
作成後の管理
原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽造の心配はありません。
受け取った正本や謄本は、相続人や遺言執行者が分かる場所で保管しておくことが重要です。
公正証書遺言の作成費用
公証人手数料の基準
公証役場で支払う手数料は、一律ではなく、遺言で残す財産額や財産を相続させる人数によって変わります。
公証人への費用として8万~10万円程度になることが一般的ですが、 財産額が大きくなるほど公証人への手数料も上がります。
公証人は、提出された預貯金通帳のコピー(現在残高がわかるページ)や不動産の固定資産評価証明書などの資料を基に手数料を計算します
たとえば預貯金や不動産などの財産が3,000万円ほどで、相続人が妻と子ども2人の場合は、手数料は8万円程度になります。
- 妻 (1,500万円)⇒26,000円
- 子1 (750万円) ⇒20,000円
- 子2 (750万円) ⇒20,000円
合計66,000円
これに遺言加算13,000円を足して79,000円。
さらに正本・謄本代を加えて約80,000円程度の計算になります。
目的財産額に応じた基本手数料(1人あたり)
| 目的財産の価額 | 手数料額 |
| 50万円以下 | 3,000円 |
| 50万円超 〜 100万円以下 | 5,000円 |
| 100万円超 〜 200万円以下 | 7,000円 |
| 200万円超 〜 500万円以下 | 13,000円 |
| 500万円超 〜 1,000万円以下 | 20,000円 |
| 1,000万円超 〜 3,000万円以下 | 26,000円 |
| 3,000万円超 〜 5,000万円以下 | 33,000円 |
| 5,000万円超 〜 1億円以下 | 49,000円 |
| 1億円超 〜 3億円以下 | 49,000円に超過額5,000万円までごとに 15,000円 を加算 |
| 3億円超 〜 10億円以下 | 109,000円に超過額5,000万円までごとに 13,000円 を加算 |
| 10億円超 | 291,000円に超過額5,000万円までごとに 9,000円 を加算 |
| 価額が算定不能なもの | 一律 13,000円 |
主な加算・特殊な手数料ルール
- 遺言加算 :遺言全体の目的財産の価額の合計額が1億円以下であるときは、その合計額に応じた手数料の額に 13,000円 が加算されます。
- 出張(病気や高齢等により公証役場へ赴くことができない場合): 公証人がその嘱託人の住所等に赴いて公正証書を作成するときは、以下の費用がかかります。
- 遺言加算を除く手数料の額が 1.5倍(5割増し) になる
- 日当(4時間まで 10,000円、4時間を超えるときは 20,000円)
- 現地までの実費交通費
- 正本・謄本の交付費用(枚数割): 証書の枚数が4枚(電磁的記録を紙面に出力したものであるときは3枚)を超えるときは、その超える枚数 1枚ごとに 300円 が加算されます。
- 遺言の撤回 :遺言の撤回の公正証書を作成するときの手数料は、13,000円 です。
別途かかる費用
公証役場へ支払う直接の手数料以外にも、以下のような費用が発生する場合があります。
・専門家などに作成サポートを依頼する場合は、およそ10万~15万円ほどが一般的な報酬額とされています。
・戸籍謄本や登記事項証明書などを取得するための実費も必要です。
公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて費用はかかりますが、公証人が内容を確認して作成するため、形式不備による無効リスクを抑えやすく、遺言内容の解釈を巡る相続人間の紛争が生じにくい遺言方式です。
結果として、相続人間の対立や、相続手続の長期化を防ぐことにもなります。
まとめ
公正証書遺言には、方式不備の心配が少ないこと、内容の明確性が確保されやすいこと、紛失や改ざんのおそれがないことなど、相続手続きを円滑に進めるうえで重要な利点があります。
一方で、作成に費用や準備の時間を要し、内容を第三者に知られるといった点がデメリットとなります。
それでも、遺言内容を確実に実現し、相続人の負担や将来のトラブルを避けたい方にとっては、公正証書遺言がもっとも安全性の高い方式です。
特に財産の内容が複雑である場合、相続人同士の関係に不安がある場合、高齢や疾病により自書が難しい場合には、公正証書遺言を選択する意義は大きくなります。
遺言書作成については、こちらのページでも詳しく解説しています。ご興味のある方はご覧ください。
https://mankan-souzoku-support.com/will-support/
この記事の執筆者
行政書士よしかわ事務所
行政書士 吉川英良(登録番号:第23190056号)
愛知県豊田市
