行政書士よしかわ事務所です。
当ブログでは、相続に関するトラブルやリスクについて、実務の視点から解説していきます。
相続の現場では、「不動産がどこにあるのかわからない」という問題が実際に起きています。
特に地方の山林や、過去に取得したまま忘れられている土地などは、相続人が存在すら知らないケースも少なくありません。
これまでは、こうした不動産を調査するために、心当たりのある市区町村ごとに「名寄帳」を取り寄せる必要があり、大きな手間がかかっていました。
こうした問題に対応するため、2026年2月から、全国の不動産を一覧で確認できる「所有不動産記録証明制度」が開始されました。
1.所有不動産記録証明制度とは?
一言でいえば、「法務局が、特定の人が全国に所有している不動産を一覧化して証明してくれる制度」です。
この制度を利用すれば、亡くなった方が全国のどこに不動産を持っているかを、法務局がリストとして提示してくれます。
2.この制度で何が変わるのか
これまでは、「故人がどこに土地を持っていたか」を調べるために、権利証を探したり、心当たりのある自治体ごとに名寄帳を取り寄せる必要がありました。
この制度を利用することで、これまで問題となっていた次のようなリスクを大きく減らすことができます。
・「隠れた土地」の見落としにより、遺産目録に記載漏れが生じるリスク
・後から不動産が発覚し、遺産分割協議をやり直す必要が生じるリスク
・調査にかかる時間や費用が増大するリスク
3.誰が請求できるのか
プライバシー保護の観点から、誰でも利用できるわけではありません。
・不動産の所有者本人(生前整理として)
・相続人および一般承継人
・遺言執行者
・委任を受けた代理人
に限られます。
4.利用する際の注意点
非常に便利な制度ですが、注意点もあります。
登記簿上の住所や氏名が現状と一致していない場合や、未登記の不動産については、この制度では把握できない可能性があります。
このような場合、不動産を完全に把握できるとは限りません。
- 申請方法と現実的な選択
オンライン申請も可能ですが、相続人が利用する場合には、相続関係を証明する戸籍一式(または法定相続情報一覧図)や、住所のつながりを示す資料(戸籍の附票など)の提出が必要となります。
これらをPDF化し、マイナンバーカードによる電子署名を付して送信する必要があるため、一定の準備と理解が求められます。
また、オンライン申請であっても、戸籍や印鑑証明書の原本の提出を求められるケースが一般的であり、別途郵送や窓口への持参が必要となります。
このような点から、一般の方にとっては、必ずしもオンライン申請が最も手軽とはいえません。
実務上は、以下の方法が利用しやすいといえます。
・郵送請求
申請書を作成し、戸籍等とともに送付する方法で、手続きがシンプルで確実です。
・窓口請求
法務局で直接相談しながら手続きできるため、不明点がある場合でも安心です。
まとめ
まとめ
このように、不動産の所在を把握する手段は以前より整備されつつありますが、それでも完全ではなく、相続発生後の調査には一定の手間がかかります。
相続が始まってから慌てて調べるのではなく、生前のうちに財産を整理し、遺言書などで明確にしておくことが、最も確実な対策といえます。
遺言書の作成については、こちらのページで詳しくご案内しています。
