内容: 本人や相続人などが法務局に対し、全国に所有している不動産を一覧形式でリスト化して証明するよう請求できる制度です。

メリット:これまでは「故人がどこに土地を持っていたか」を調べるには、権利証を片っ端から探したり、心当たりのある自治体で「名寄帳」を片っ端から取るしかありませんでした。
この制度を使えば、法務局で「全国一括のリスト」を出せるため、以下のリスクが激減します。

・「隠れた土地」の見落としを防ぎ、遺産目録への記載漏れを防ぐ。
・後から「実は地方に山林があった」と判明して遺産分割協議をやり直す手間。
・調査にかかる時間と郵送代のコスト。

詳細は以下のボタンより、法務省の公式ガイドラインをご確認ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00740.html

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