遺言書についてよくある疑問

  • 「遺言書はなんで作る必要があるの?」
  • 「遺言書には何を書いてもいいの?」
  • 「遺言書に決められた様式はあるの?」

こうした疑問にお答えするために、このあと遺言書の目的や内容について順にご説明していきます。

遺言書の意義

・相続トラブルの防止


遺言書がない場合、遺産は法定相続分に従って分割され、相続人による協議が必要になります。しかし、遺産の分配を巡って対立が生じたり、関係の悪い相続人や行方不明の相続人がいると、協議が成立せず手続きが進まないおそれがあります。遺言書があれば、こうした相続トラブルを未然に防ぐことができます。

・遺言者の最終意思の実現


遺言書を作成すれば、法定相続分にとらわれず、相続人に対し、自分の意思で財産の承継方法を指定できます。また相続人以外の第三者に遺産を贈与したり、さらに子の認知や、遺産を与えたくない相続人の権利を奪うことも遺言書によって可能になります。ただし、遺言書の内容すべてが有効になるわけではありません。法定遺言事項以外の内容は、遺言書に記載しても法的な拘束力を持ちません。

・相続人の負担の軽減

遺言書が重要となる場面を事例形式で想定したケース。
・夫婦はすでに高齢で子がいない。
・夫の直系尊属(両親等)はすでに他界し、兄弟姉妹が推定相続人となる。
・兄弟姉妹の中には、夫婦と疎遠だったり、関係のよくない者もいる。

遺言書がない場合
夫が亡くなった後、妻は遺産を取得するために、他の相続人と遺産分割協議を行う必要があります。
妻とともに法定相続人となるのは夫の兄弟姉妹ですが、ほとんど交流もなく連絡先も不明な相続人を探し出して交渉したり、署名や押印をもらうのは高齢の妻にとって大きな負担です。

また、代襲相続が発生して甥や姪が相続人となったり、相続人に海外在住者がいた場合には、さらに時間も費用もかかり、手続きはいっそう煩雑となり難航します。
その間、妻は遺産を自由に使えないまま暮らさなければならず、生活にも不安が生じます。

遺言書がある場合
このような場合、遺言書で「すべての財産を妻に相続させる」と定めておけば、妻は相続人全員の実印も印鑑証明書もなしに、単独で相続手続きを進められます。
兄弟姉妹(あるいは甥や姪)には遺留分がないため、遺言者の意思がそのまま有効に働くからです。

遺言書を用意しておくべきケース

  • おひとり様
  • 子どものいない夫婦
  • 前妻(前夫)との間に子どもがいる
  • 相続人の中に判断能力が不十分な者がいる
  • 相続人の中に音信不通の者がいる場合
  • 相続人以外に財産を譲りたい場合
  • 相続人のひとりに事業を承継させる場合
  • 相続財産に現金が少なく、不動産しかない場合

法定遺言事項とは?

法定遺言事項とは、簡単に言うと「遺言書に記載することで法的な効力が発生する、と民法で定められた特定の事柄」のことです。
法的な効力を持つのは、この法定遺言事項に含まれる内容だけで、それ以外の内容を書いても法的な拘束力は生じません。

法定遺言事項の具体的な内容として、主に以下のようなものがあります。

相続分の指定:遺言書によって、各相続人が受け取る相続財産の割合を、法定相続分とは異なる割合で指定することです。法定相続分に優先しますが、他の相続人の遺留分を侵害すると、「遺留分侵害額請求」の対象となる場合があります。

・遺産分割方法の指定:特定の財産を特定の相続人に「相続させる」ことを指定したり、さらに代償分割や換価分割といった、遺産の分割方法を具体的に指定できます。

・特別受益の持ち戻し免除:「特別受益の持ち戻し」とは、被相続人から特定の相続人へ、遺産の前渡しとみなされるような贈与(特別受益)があった場合、相続人間の不公平の是正のため、特別受益額を相続財産に加算して相続分を計算する制度ですが、遺言書によって、その持ち戻しを免除する意思表示です。

・遺贈:特定の相続人や、相続人以外の第三者に無償で財産を譲ることです。その場合、法的な効力のある遺言書がなければできません。

・子の認知:婚姻外で生まれた子を、自分の子として法律上認めることです。遺言による認知は、死後に効力が発生するため、生前に認知できなかった場合でも有効です。

・未成年後見人の指定:遺言により、未成年の子に対して後見人を指定できます。

・相続人の廃除または廃除の取り消し:廃除は、特定の相続人の相続権を遺言により奪うことができる制度で、被相続人に対して虐待や重大な非行があった場合などに認められます。反対に、遺言により廃除を取り消すこともできます。

・遺言執行者の指定:遺言内容を実現するための実務を行う人を指定できます。たとえば相続人が多数いて利害の対立が予想される場合、相続人に未成年者や認知症の方が含まれる場合、遺言書に遺贈、廃除、認知などの内容が含まれる場合は、手続きを円滑に進めるために、遺言執行者が必要となります。

・生命保険金の受取人の変更:契約者本人が遺言で保険金の受取人を変更することができます。生前に保険会社に連絡していなくても、遺言によって効力が生じます。

遺言書の書式

遺言の方式については民法で厳格に定められており、方式に反する遺言は無効となります。
遺言の書式には以下のようなものがあります。

・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、承認2人以上の立会いのもと、公証人が関与し作成する遺言のことです。
遺言者が口述した遺言の趣旨を公証人が筆記し、作成した内容を遺言者と証人に読み聞かせる、または閲覧させます。
内容が正確であることを承認すれば、遺言者と証人は署名押印します。
公正証書遺言は、最も安全性が高く、遺言の実現性が高い方式といえます。

・公正証書遺言のメリット

公正証書遺言は、自筆証書遺言に潜む「無効のリスク」「紛失のリスク」「紛争のリスク」といった問題を避けることができる点が大きなメリットです。

1. 方式不備による無効の可能性が低い
・公証人が関与して作成するため、方式の不備で遺言が無効となるおそれがありません。
・公証人が遺言者本人の意思を直接確認するため、遺言書が本人の真意に基づくものであるという証明力が高く、遺言書の有効性について疑義が生じにくい。

2.遺言者の自書が不要
・自筆証書遺言では、財産目録を除き全文を自書する必要がありますが、公正証書遺言では遺言者の口述した内容をもとに、公証人が遺言書を作成します。
・遺言者が病気や高齢で自書が難しい場合でも作成が可能です。また遺言者が入院中など外出が難しい場合には、公証人に出張を依頼して作成することも可能です(別途手数料が加算されます)。

3. 文言に起因する紛争のリスクが低い
・遺言内容に曖昧さや矛盾を含むと、相続人の間で解釈を巡って紛争の原因となり得ますが、公正証書遺言では公証人が内容を整理し、法的に適切な文章にまとめてくれるため、遺言内容の解釈を巡る疑義や争いが生じにくくなります。

4. 紛失・盗難・改ざんの心配がない
・遺言書の原本が公証役場に保管されるため、第三者による遺言書の改竄、あるいは紛失や隠匿されたりする心配がありません。
・手元の正本や謄本を紛失した場合でも、公証役場で再発行が可能です。

5. 死後の手続きがスムーズ
・公正証書遺言は家庭裁判所での検認手続が不要であるため、相続の開始後、速やかに遺言内容を執行できます。
・保管制度を利用していない自筆証書遺言の場合は検認が必要なため、公正証書遺言と比べると相続手続き開始までに時間がかかります。

・公正証書遺言のデメリット

1.費用がかかる
・公証人手数料に加え、専門家に依頼する場合はその報酬も必要になります。
・財産額によって手数料が増える仕組みのため、財産が多いほど費用も高額になります。また、公証人の出張を依頼すると手数料が1.5倍となり、日当・交通費などの実費も追加されます。


2.作成に時間と手間がかかる
・必要書類の準備、公証人との事前打ち合わせ、証人の手配など、作成までに一定の時間を要します。
・当日の読み合わせ作業も含め、手続全体として自筆証書遺言より手間がかかります。
・ただし、専門家に依頼した場合は、文案の起草、公証役場との日程調整・事前協議・書類整備を代行してくれるため、遺言者は「当日の訪問のみ」で済むことがあります。


3.遺言の内容を第三者に知られる
・作成の過程で、公証人および証人(2名)に遺言の内容を知られることになります。

・公正証書遺言を推奨する理由

公正証書遺言には、方式不備の心配が少ないこと、内容の明確性が確保されやすいこと、紛失や改竄のおそれがないことなど、相続手続きを円滑に進めるうえで重要な利点があります。
一方で、作成に費用や準備の時間を要し、内容を第三者に知られるといった点がデメリットとなります。

それでも、遺言内容を確実に実現し、相続人の負担や将来のトラブルを避けたい方にとっては、公正証書遺言がもっとも安全性の高い方式です。
特に財産の内容が複雑である場合、相続人同士の関係に不安がある場合、高齢や疾病により自書が難しい場合には、公正証書遺言を選択する意義は大きくなります。
当事務所では、遺言内容の整理から公証役場との調整まで、依頼者の意向を丁寧に確認しながらサポートいたします。

営業時間(09:00~18:00)

よくある質問

相続財産が自宅など不動産のみで、現金があまりないと相続はどうなりますか?

相続財産が土地建物など不動産に偏っている場合、不動産は相続人の共有となり、処分を巡る意見の食い違いから相続人同士の対立を招く恐れがあります。生前のうちに遺言者が処分法を決めておくことで、相続後のトラブルを回避することをお勧めします。

相続人の中に、認知症など判断能力の不十分なの者がいる場合、相続の手続きにどのような支障がありますか?

相続人の中に判断能力が不十分な方がいると、遺産分割協議が有効に成立せず、家庭裁判所に申し立てて成年後見人を選任してもらう必要があります。このような場合、遺言書による遺産分割法の指定をしておけば、遺産分割協議自体が不要になり、成年後見人を選任する手間なく、スムーズに相続手続きを行うことができます。