概要

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後に必要となる事務手続きを、信頼できる第三者にあらかじめ依頼しておく契約のことです。
社会の高齢化や核家族化が進む中で、頼れる身寄りのない方や、親族に負担をかけたくない方のニーズに応える制度として注目されています。

民法上の「委任契約」は通常本人の死亡によって終了しますが、ご本人が亡くなった後も契約が継続する特約を設けることで、死後事務委任契約の遂行が可能となります。

遺言書との役割の違い

遺言書は、遺産の分割方法など主に財産に関する内容を定めるもので、法的に効力が認められる事項は決まっています。
それ以外の、たとえば葬儀やお墓に関する内容を遺言書に記載しても、それはあくまで本人の希望として扱われるにすぎず、法的な拘束力はありません。
そのため、財産以外の死後にかかる手続きを実現したい場合は、死後事務委任契約が必要となります。

死後事務委任契約は、遺言書でカバーできない財産以外の事務手続きを、契約に基づいて実行してもらうためのものです。
したがって、財産に関することは遺言で、それ以外の手続きは死後事務委任契約で、と切り離して準備することが重要です。
このような理由で、遺言書と死後事務委任契約をセットで作成することをオススメします。

委任できる主な事務内容

死後事務委任契約では、財産相続以外の幅広い手続きを依頼することができます。
代表的な内容は以下の通りです。

  • 葬儀・火葬・納骨に関する事務:遺体に引き取り、通夜・告別式の手配と執行、関係者への連絡、火葬・埋葬に関する手続きなど。本人の希望する葬儀形式(例:家族葬、直葬など)を反映させることも可能です。
  • 役所への届出:死亡届の提出、健康保険等の資格喪失手続き、年金受給停止手続き、運転免許証の返納など。
  • 支払いと清算に関する事務:医療費や介護施設の利用料、家賃、管理費、公共料金などの未払い費用の支払い・清算手続き。
  • 遺品整理に関する事務:住居の片付け、家財道具の処分。
  • 各種サービスの解約事務:固定電話、携帯電話、インターネット、クレジットカード、サブスクなどの契約解除手続き。
  • その他:デジタル遺品の整理やペットに関する事務など。